留学 費用の重要ポイント
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人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)
三 留学費用償還法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。 ... 第七条 留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。 ...
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F22010012.html
概要
... 人事交流のため、いったん退職した上で公庫その他その業務が国の事務又は事業と密接な関連を有する法人に出向する場合には、留学費用の償還義務は発生せず、また、その出向期間は留学後の在職期間として扱うこととされている。 ...
http://www.jinji.go.jp/kisoku/kaisei/080331/gaiyo10_12.htm
索引検索結果画面
国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年六月十四日法律第七十号) 「同項」 ... 二 当該留学の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が五年に達するまでの期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する ...
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%94%AA%96%40%8E%B5%81Z&REF_NAME=%93%AF%8D%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000000000000000
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